住所に関する届出
転入届
他の市区町村または国外から、大和高田市に引越しをしたときに届け出てください。
(注意)外国人住民の人も転入届が必要となります。
届出するところ | 市役所市民課 |
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届出に必要な もの |
転出証明書 本人確認書類(外国人住民の人は、特別永住者証明書または在留カード) 特例転入の場合は、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カード |
届出する人 | 世帯主・本人・代理人・法定代理人 |
届出する期間 | 新住所に住んでから14日以内 |
- 前住所地で特例転出届を届け出た場合は、転出証明書は不要です。
- 本人確認書類とは、マイナンバーカード、運転免許証、旅券、特別永住者証明書、在留カードなどです。
- 代理人の場合、異動する本人自筆の委任状が必要です。
- 日本人が国外から転入する場合は、旅券、戸籍謄抄本、戸籍附票が必要です。
(本籍が大和高田市の場合は、戸籍関係は不要です) - 未来の日付での転入はできませんので、ご注意ください。
- 転入される方が、マイナンバーカード、住民基本台帳カードのいずれかをお持ちの場合は全員分をご持参ください。それぞれのカードの暗証番号が必要です。
転出届
大和高田市から、他の市区町村または国外へ引越しをするときに届け出てください。
(注意)外国人住民の人も転出届が必要となります。また、外国人住民の人が国外へ転出する場合は、再入国許可を得ている場合でも、転出届が必要です。
届出するところ | 市役所市民課 |
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届出に必要な もの |
本人確認書類(外国人住民の人は、特別永住者証明書または在留カード) |
届出する人 |
本人・同一世帯人・代理人・法定代理人 |
届出する期間 | 予定の場合はできるだけ間際・新住所に住んでから14日以内のいずれか |
- 転出先の住所、世帯主名などを届け出てください。
- 本人確認書類とは、マイナンバーカード、運転免許証、旅券、特別永住者証明書、在留カードなどです。
- 代理人の場合、異動する本人自筆の委任状が必要です。
- 転出されると印鑑登録は抹消になります(返却または破棄してください)。
- 届出後、転出証明書を交付しますので、転入先へ提出してください(国外転出のとき、マイナンバーカードまたは住民基本台帳カードを使った特例転出のときは、転出証明書はありません)。
マイナポータルから手続きする場合(窓口に来庁せずにオンラインで手続きができます。)
マイナンバーカードを使ったオンラインによる転出手続きはこちら
(注意)国外への転出では利用できません。
郵便で転出手続きする場合(窓口に来庁せずに郵送で手続きができます。)
郵便による転出手続きはこちら (PDFファイル: 87.8KB)
転居届
大和高田市内の別の住所地に引越しをしたときに届け出てください。
(注意)平成24年7月9日からは、外国人住民の人も転居届が必要となります。
- 転居先の住所、世帯主名などを届け出てください。
- 本人確認書類とは、マイナンバーカード、運転免許証、旅券、特別永住者証明書、在留カードなどです。
- 代理人の場合、異動する本人自筆の委任状が必要です。
- 未来の日付での転居届はできませんので、ご注意ください。
- 転居される方が、マイナンバーカード、住民基本台帳カードのいずれかをお持ちの場合は全員分をご持参ください。マイナンバーカードの場合、それぞれの暗証番号が必要です。
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この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課
大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101
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更新日:2024年11月18日