工場立地法の届出について

更新日:2023年09月01日

法の概要

工場立地法は、工場立地が周辺地域の生活環境との調和を図りつつ適正に行われることを目的として、生産施設、緑地及び環境施設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合等を定め、一定規模以上の工場等を新設または変更する際に、事前に市へ届け出ることを義務付けています。

  • 大和高田市では独自の準則を定めていないため、国の準則が原則適用されます。
  • 関係法令・解説等、詳しくは経済産業省のホームページをご覧ください。

届出が必要な工場

工場立地法の届出が必要となる工場を「特定工場」といい、次の条件に該当する工場です。

業種 製造業、ガス供給業、熱供給業、電気供給業(ガス、地熱、太陽光発電所は除く)
規模

敷地面積9,000平方メートル以上(所有地、借地等のいかんを問わない)
または 建築面積3,000平方メートル以上(工場等の建築物の水平投影面積による)

工場立地に関する規制

生産施設面積率 業種の区分に応じて30%~65%
緑地面積率 20%以上
環境施設面積率 25%以上(緑地を含む)

届出について

届出が必要な場合

(1)新設の届出

  1. 特定工場の新設
  2. 敷地面積または建築面積が増加し、新たに特定工場になる場合
  3. 既存施設の用途変更により特定工場となる場合

(届出期限)着工前90日前まで(届出内容が相当であると認められる場合は30日前まで短縮可) 

(2)変更の届出

  1. 敷地面積が増加または減少
  2. 生産施設の増設(スクラップアンドビルドを含む)
  3. 工場内の緑地、環境施設の撤去
  4. 特定工場における製品の変更

(届出期限)着工前90日前まで(届出内容が相当であると認められる場合は30日前まで短縮可)  

(3)その他の届出

  1. 住所や氏名の変更(法人の代表者変更の場合は不要)
  2. 地位の承継

(届出期限)届出事項に変更があった後、遅延なく届出てください。

届出が不要な場合

  1. 修繕に伴い増加する生産施設面積の合計が30平方メートル未満の場合
  2. 生産施設の撤去のみを行う場合
  3. 緑地または緑地以外の環境施設の増加
  4. 緑地または緑地以外の環境施設の移設であって、当該移設によりそれぞれの面積の減少を伴わないもの(周辺の地域の生活環境の保持に支障を及ぼすおそれのないものに限る)
  5. 10平方メートル以下の緑地の削減(保安上その他やむを得ない事由により速やかに行う必要がある場合に限る)

様式

Q&A

工場立地法について、よくある質問を掲載しておりますのでご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興部 商工振興課

大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101

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