企業誘致促進奨励金

更新日:2024年12月26日

産業の振興及び雇用の拡大を図り、本市経済の活性化及び市民の生活基盤の向上に資することを目的とし、市内に事業所を設置する企業等に対して奨励金を交付するものです。

※令和3年4月1日より、対象業種や要件を改正しました。
改正内容は下記ファイルをご覧ください。

制度の概要

対象業種

全業種
(注意)ただし、以下の項目に該当する場合は除きます。

  • 風営法に規定する事業を行う事業所
  • 固定資産税が非課税となる事業所
  • 居住が主な用途である賃貸物件 等

対象事業

新設 市内に事業所を有しない事業者が、自ら事業を行う目的で市内に新たに事業所を設置すること
増設 市内に事業所を有し、継続して事業を行う事業者が、既存の事業所とは別に市内に新たに事業所を設置し、または事業規模を拡大する目的で、既存の事業所を増築し、当該事業所と同一敷地内に別棟の事業所を建築し、もしくは当該事業所の立地場所を変えることなくその全部を改築すること
移転 市内に事業所を有する事業者が、事業規模を拡大する目的で当該事業所を廃止して、市内の他の場所に事業所を設置すること

 

奨励金の種類と要件

種類 要件 金額
事業所設置奨励金

投下固定資産額(土地を除く、建物の取得および償却資産の取得に要した費用の総額)が3,000万円以上であること。ただし、償却資産のみの場合は対象外。
※中古物件の取得も対象

投下固定資産(土地を除く)に係る固定資産税額の5割相当額
雇用促進奨励金 事業所設置奨励金該当事業者が、開業日前後90日の間に、市内在住者を新規雇用従業員(※1)として雇用し、1年以上継続雇用すること 従業員1人につき20万円
(上限1,000万円)

(※1)新規雇用従業員・・・事業所等の設置に伴い、開業日前90日から開業日以後90日までの間に新たに常時雇用従業員(※2)として雇用され、以後継続して1年以上雇用されている者のうち、当該雇用の期間中において、継続して市内に住所を有しているもの。

(※2)常時雇用従業員・・・雇用期間を定めないで雇用する従業員のうち、雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者となる者。ただし、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律第2条に規定する短時間労働者を除く。

奨励金申請から交付までの流れ

 

  1. (事業者)開業日までに事業計画届出書を提出
     
  2. (市)事業計画届出書受理書を発行
     
  3. (事業者)初めて固定資産税が賦課された年度の翌年度に、事業所設置奨励金交付申請書・雇用促進奨励金交付申請書を提出
     
  4. (市)奨励金交付決定通知書を発行
     
  5. (事業者)4の決定通知書に基づき、奨励金交付請求書を提出
     
  6. (市)奨励金交付

必要書類

事業計画届出書(開業日までに提出)

事業計画届出書に変更が生じた場合

事業所設置奨励金

事業所開業日以後、初めて投下固定資産に対して固定資産税が賦課された年度の翌年度から5年間交付します。

必要書類

  • 事業所設置奨励金交付申請書(Wordファイル:20.2KB)
  • 対象となる建物及び償却資産に係る申請年度の前年度の固定資産税の課税明細書の写し
  • 投下固定資産額を証する書類(工事請負契約書や売買契約書または領収書など)
  • 対象となる建物及び償却資産の外観を示す写真
  • 市税の滞納がないことの証明書

雇用促進奨励金

事業所開業日以後、初めて投下固定資産に対して固定資産税が賦課された年度の翌年度に交付します。(交付は1回限り、上限1,000万円)

必要書類

  • 雇用促進奨励金交付申請書(Wordファイル:17.5KB)
  • 新規雇用従業員の住民票の写し(当該従業員を新たに雇用した日から起算して1年を経過した日以後に交付されたもの)
  • 当該従業員を1年以上継続して雇用していたことを証する書類
  • 新規従業者名簿(氏名、住所、雇用期間が記載されているもの)
  • 雇用保険被保険者通知書(事業者分)の写し

その他の申請書類

営業又は操業の休止等の場合

事業承継の場合

令和3年3月31日以前に事業計画届出書を提出した事業者の申請書類

お問い合わせ

商工振興課
電話番号:0745-22-1101(内線2451)
ファックス:0745-52-2801

この記事に関するお問い合わせ先

地域振興部 商工振興課

大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101

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