公園・公園施設の利用
公園
通常の公園利用には必要ありませんが、イベントやレクリエーション等で広い面積を占用する場合や、車両の乗り入れ、資材仮置き等をする場合には、公園条例により市長の許可が必要です。
- (注意)平成29年3月1日から、大和高田市公園条例改正により、市内の各公園での焚火・バーベキュー・花火などの火気の使用ができなくなります。
- (注意)一部の公園や利用の内容によっては、有料となる場合があります。
公園施設
大中公園には本格的能舞台である浮舞台(通称:桜華殿)があり、個人、団体を問わず有料で利用できます。利用には、市長の許可が必要です。
桜華殿について、詳しくは下記リンクをご覧ください
更新日:2022年01月21日