葬祭費の支給

更新日:2025年03月31日

加入者が死亡したとき、葬祭を行った人に葬祭費が支給されます。

(注意)国民健康保険以外の他の健康保険を資格喪失して3か月以内に死亡したときは、以前に加入していた健康保険から支給される場合があります。
詳しい手続き等については、以前に加入していた健康保険にお尋ねください。

支給額

3万円

申請時に必要なもの

  • 亡くなった方の国保の資格が確認できる書類(資格確認書・資格情報のお知らせ等)
  • 認め印(シャチハタ以外)
  • 葬祭執行を証明する書類(会葬礼状・葬祭領収書等)
  • 振込先口座のわかる書類(通帳・キャッシュカード等)

(注意)振込口座の名義は原則、葬祭を行った人(喪主)です。
(注意)請求権は2年で時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

このページの関連情報

「戸籍に関する届出(死亡届)」は下記リンクの「死亡届」の箇所をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健部 保険医療課

大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101

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