おくやみ Tweet 更新日:2022年01月25日 家族が死亡された場合 死亡の事実を知った日から7日以内(国外で亡くなられた場合は3か月以内)に市民課へ死亡届(下記「戸籍に関する届け出」の「死亡届」欄をご覧ください)を提出してください。 国民健康保険もしくは後期高齢者医療の手続きが必要です。 市営斎場のご利用方法は、下記リンク「市営斎場」から 戸籍に関する届出 加入するとき、 やめるとき 市営斎場 このページの関連情報 葬祭費の支給(国民健康保険) 葬祭費の支給(後期高齢者医療)
更新日:2022年01月25日