おくやみ

更新日:2022年01月25日

家族が死亡された場合

  • 死亡の事実を知った日から7日以内(国外で亡くなられた場合は3か月以内)に市民課へ死亡届(下記「戸籍に関する届け出」の「死亡届」欄をご覧ください)を提出してください。
  • 国民健康保険もしくは後期高齢者医療の手続きが必要です。
  • 市営斎場のご利用方法は、下記リンク「市営斎場」から

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