自動車税・軽自動車税の減免に関する生計同一証明書の発行

更新日:2022年08月02日

自動車税(環境性能割・種別割)や軽自動車税(環境性能割・種別割)の減免申請をする際に、障害者の方のご家族等が、もっぱら障害者の方のために自動車を運転する場合には「生計同一証明書」(または「常時介護証明書」)の提出が求められます。

※障害者本人の方が運転している場合に自動車税等の減免を受ける場合は、生計同一証明書(常時介護証明書)は不要です。

対象となる自動車

自家用車であること

(営業用自動車やリース用自動車は減免が受けられません)

主な要件

減免が受けられる障害等級の範囲

自動車税・自動車取得税免除の詳細
障がい程度 本人運転の範囲 生計同一者が運転
視覚障がい 1級から4級までの各級 1級から4級までの各級
聴覚障がい 2級および3級 2級および3級
平衡機能障がい 3級 3級
音声機能障がい 3級(喉頭摘出による) なし
上肢機能障がい 1級および2級 1級および2級
下肢機能障がい 1級から6級までの各級 1級から3級までの各号
体幹機能障がい 1級から3級までの各級および5級 1級から3級までの各級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい
上肢機能
1級および2級 1級および2級
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がい
移動機能
1級から6級までの各級 1級から3級までの各級
心臓機能障がい 1級および3級 1級および3級
じん臓機能障がい 1級および3級 1級および3級
肝臓機能障がい 1級および3級 1級および3級
呼吸器機能障がい 1級および3級 1級および3級
ぼうこうまたは直腸機能障がい 1級および3級 1級および3級
小腸機能障がい 1級および3級 1級および3級
免疫機能障がい 1級から3級までの各級 1級から3級までの各級
精神障がい 精神障害者福祉手帳1級かつ自立支援医療受給者証受給者 精神障害者福祉手帳1級かつ自立支援医療受給者証受給者
知的障がい 療育手帳A1・A2 療育手帳A1・A2

自動車の名義等

  1. 障害者本人
  2. 18歳未満の障害者と生計を一にする方
  3. 知的障害者と生計を一にする方
  4. 精神障害者と生計を一にする方

「所有権留保(割賦販売)車」の場合は 、「障害者の方」を「使用者」に登録すれば減免を受けることが可能。

その他、詳細は奈良県障害福祉課のホームページ(「障害者の方に対する自動車税(環境性能割・種別割)の減免のお知らせ」)をご確認ください。

自動車の使用目的

自動車の使用目的が専ら障がいのある方の通学、通院、通所又は生業のためであること。

運転者について

  • 障がいのある方と運転者が住民票において、同一の住所であること。
  • 住所が同一でない場合は、健康保険、所得税、住民税における扶養関係、民生委員等による証明により生計を一にしていることを確認できること。

生計同一証明書の発行に必要な書類

以下の書類を持参し、社会福祉課までお越しください。

  • 身体障害者手帳/療育手帳/精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療(精神通院医療)受給者証※有効期間内のもの
  • 印鑑(認めで可)
  • 民生委員証明の生計同一申立書、又は健康保険、所得税、住民税における扶養関係等により生計を一にしていることを示す書類(障害者と運転者が同一世帯でないときのみ)
  • 運転免許証(運転者のもの。コピーの場合は裏表)
  • 使用目的がわかる証明書​​​(以下を参照)

使用目的と証明方法

通学・通園

学校長等の発行する通学等証明書

通院

  • 病院等が発行する通院証明書
  • 通院証明が交付されない場合は、自立支援医療受給者証や特定疾患受給者証(1年以内に発行されたもの)

入院(入退院時及び外泊時の送迎)

病院等が発行する入院証明書(但し、3か月以上の入院が見込まれる者に限る)

施設への通所及び入所

施設長の証明による

※対象となる施設

  • 入所施設 第一種社会福祉施設
  • 通所施設 障害福祉サービス事業所等(介護保険法上の施設は対象外)

生業

  • 会社等への勤務 事業主が発行する通勤証明
  • 自営業 市町村長が発行する事業証明書
  • 農業・林業等 民生委員等の証明

証明書等の様式

詳しくは・・・

奈良県障害福祉課のホームページ(「障害者の方に対する自動車税(環境性能割・種別割)の減免のお知らせ」)をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 社会福祉課

大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101

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