特別障害者手当
制度について
20歳以上の在宅重度重複障がい者で、日常生活で常時特別な介護が必要な人に対して手当が支給されます。
支給を受けるには、手当の請求手続きをし、認定を受ける必要があります。
また、請求には医師の診断書(所定の様式)が必要です。
手続きについての詳しいことは、社会福祉課までお問合せください。
支給額
月額27,980円(令和5年4月1日現在)
2・5・8・11月に前月までの3か月分を振り込みます。
支給制限
- 所得制限
- 施設入所
- 3ヶ月以上入院している場合
現在、特別障害者手当を受給中の方で、上記に当てはまる場合は速やかに届け出てください。
更新日:2023年08月21日