外国人住民の皆様へ
2012年7月9日に外国人登録法が廃止され、住民基本台帳法により住民票を作成しています。
外国人登録証明書「カード」が変わりました。(2種類)
新たな在留制度では、外国人登録証明書が「在留カード」または「特別永住者証明書」に変わりました。
しばらくは、現在の外国人登録証は有効ですが、順次切り替えていただくようになりました。

外国人住民も住民票に記載されています
外国人登録制度は廃止され、外国人住民の人も日本人と同じ様に住民基本台帳制度の対象となり、住民票に記載されています。
日本人の人と外国人の人が同じ世帯であれば、全員が記載された住民票の写し等が発行できるようになりました。

外国人登録証明書が変わります
新しい在留管理制度のスタートにより、外国人登録証明書が変わります。外国人登録証明書を持っている特別永住者は特別永住者証明書に、永住者は在留カードにそれぞれ切り替える必要があります。
特別永住者の人
対象 | 切替期限 |
---|---|
平成24年7月9日の時点で16歳以上だった人 外国人登録証明書の次回確認申請期間の始めとなる誕生日が、平成27年7月8日までの人 |
平成27年7月8日まで |
平成24年7月9日の時点で16歳以上だった人 外国人登録証明書の次回確認申請期間の始めとなる誕生日が、平成27年7月9日以降の人 |
当該の誕生日まで |
平成24年7月9日の時点で16歳未満だった人 | 16歳の誕生日まで |
手続先
市役所市民課
(注意)交付までに約1か月かかりますので、お早めに手続きに来てください。
永住者の人
対象 | 切替期限 |
---|---|
平成24年7月9日の時点で、16歳以上だった人 | 平成27年7月8日まで |
平成24年7月9日の時点で、16歳未満だった人 16歳の誕生日が平成27年7月8日までの人 |
16歳の誕生日まで |
平成24年7月9日の時点で、16歳未満だった人 16歳の誕生日が平成27年7月9日以降の人 |
平成27年7月8日まで |
手続先
- 大阪入国管理局奈良出張所 電話番号0742-23-6501
- 大阪入国管理局 電話番号06-4703-2100
永住者 在留カードとみなされる期間(切り替え時期)
- 16歳以上の人 2015年7月8日まで
- 16歳未満の人 2015年7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで
大和高田市から転出されるとき
大和高田市から他の市町村へ転出されるとき、これまでは転入先にだけ届出をしていただいていましたが、これからは、転出する大和高田市へも届出が必要になりました。
主な手続き | 届出するところ |
---|---|
転出、転入等 |
いままで住んでいた市役所(転出届)とこれから住む市役所(転入届)の両方 「転出証明書により転入届をする」 |
期間の更新等 | 入国管理局 |
再交付 | 入国管理局 |
主な手続き | 届出するところ |
---|---|
転出、転入等 |
いままで住んでいた市役所(転出届)とこれから住む市役所(転入届)の両方 「転出証明書により転入届をする」 |
再交付 | 住所地の市役所 |
特別永住者証明書の交付申請(有効期間の更新)および交付場所は市役所市民課です。
総務省のホームページには、転入・転出の手続の詳細などが、外国語で掲載されています。
ご注意ください!
- これまで外国人登録をしていた人でも、短期滞在や在留資格のない人に、住民票は作成されません。
- 外国に出国されるとき、再入国許可を受けていても、原則、転出届が必要です。
法務省入国管理局のホームページにも手続きの詳細などが掲載されています。
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この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課
大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101
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更新日:2023年05月18日