HPVワクチンの条件付き経過措置(接種期間の延長)について

更新日:2025年02月03日


令和6年夏以降の需要の大幅な増加に伴い、メーカーにおいてHPVワクチンの限定出荷が行われた状況等を踏まえ、接種を希望する人が接種機会を逃さないよう、令和7年3月末までに接種を開始した場合、令和7年度(令和7年4月1日~令和8年3月31日)も残りの接種回数分の費用を公費で完了できるようにする方針が厚生労働省より示されました。


 

経過措置の対象者

  • キャッチアップ接種対象者(平成9年4月2日~平成20年4月1日生まれの女性)のうち、令和4年4月1日~令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した人
  • 平成20年4月2日~平成21年4月1日生まれの女性のうち、令和4年4月1日~令和7年3月31日までにHPVワクチンを1回以上接種した人

経過措置の期間

令和8年3月31日まで

経過措置中の接種費用

市内の実施医療機関で接種した場合は無料


(注意)奈良県内の市外医療機関で接種を受ける場合は接種前に手続きが必要です。詳しくはこちらのページをご確認ください。
(注意)県外の医療機関で接種を受ける場合は接種前に手続きが必要です。また、接種費用を医療機関へ支払い後に、保健センターへ請求することで費用の一部を償還します。詳しくはこちらのページをご確認ください。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

保健部 健康増進課

大和高田市西町1-45(保健センター内)
電話番号:0745-23-6661

お問い合わせはこちら