保育所・こども園(保育認定)の利用要件
保育所・こども園(保育認定)を利用するための「保育認定」を受けることができるのは、父母等(父母と別居している場合は子どもの面倒を見ている人)に、「子どもの保育を必要とする理由」があると認められる次のような場合です。
(注意)「下の子に手がかかる」「集団生活に慣れさせたい」等の理由での利用はできません。
- 就労
月48時間以上の就労 - 求職活動
3か月の期限付きの利用 - 妊娠・出産
出産予定月の前2か月、後2か月の期限付きの利用(合計5か月) - 疾病・障害
医師により保育ができないことが診断された場合 - 介護・看護
親族の入院の付き添いや看護等 - 災害復旧
火災、風水害等で家屋の復旧にあたっている場合 - 就学
専門学校・大学等に通学している場合
- (注意)上記の要件を満たし利用の申請をしても、次の場合には入所(入園)ができません。
- 申請内容に虚偽があった場合 → 利用(認定)の取り消しとなります。
- 定員に余裕がない場合等 → 他の施設等の利用や利用不承諾となる場合があります。
- (注意)子どもの祖父母が同居している場合でも利用申請は可能ですが、65歳未満の同居の祖父母に保育を必要とする理由がない場合、利用の優先順位が下がる場合があります。次年度からの利用を希望する人で、同居の祖父母にも保育を必要とする理由がある場合は、祖父母も保育理由証明書を提出してください。
詳しくは下記リンクの「保育理由証明書 (注意)子どもの保護者全員分を提出」の欄をご覧ください。 - (注意)年度途中に出産し、その後育児休業により休職する場合、出産から1年間に限り、すでに在籍している児童は利用を継続できます(大和高田市では育児休業を保育理由として認定するためには、仕事を理由として出産予定日の3か月前から保育所等に在籍し、その後、仕事から妊娠・出産に保育理由を変更した場合にのみ認定することができます。)。また、小学校就学前である5歳児クラスの児童も、卒園まで利用できます。それらの場合以外で、家庭で子どもを見られる状況となった場合、退所(退園)となります。
更新日:2023年06月29日