教育・保育の認定
保育所・こども園を利用するためには、教育・保育の認定を受けることが必要です。認定には「教育認定」「保育認定」の区分があり、認定されると、「支給認定証」を交付します。
利用と認定の手続き
保育所・こども園の利用手続きは、
- 教育・保育を受けるための「施設型給付費」(注釈)の支給認定
- 施設(保育所・こども園)の利用申し込み
という2つの手続きからなります。
ただし、保育所・こども園の利用にあたっては、これらは1枚の申請書で同時に手続きができるため、2つの異なる手続きをおこなう必要は、原則としてありません。市に「施設型給付費・地域型保育給付費等 支給認定申請書」を提出すると、認定の手続きと、施設利用の選考・調整を並行しておこないます。
「施設型給付費・地域型保育給付費等 支給認定申請書」 (PDFファイル: 249.8KB)
(注釈) 施設型給付費
幼稚園や保育所、こども園の利用のためにかかる費用(施設型給付費)が、教育・保育の認定を受けた保護者を対象として支給されます。ただし、支給される給付費は直接保護者に手渡されるのではなく、教育・保育を実施する施設等が市から受け取る仕組み(法定代理受領)となります。なお、施設型給付費として支給される金額は、教育・保育にかかる費用から保護者の支払う利用者負担分を除いた金額であるため、別途利用者負担(保育料)の納付は必要です。
「教育認定」「保育認定」の区分
教育・保育の認定には、次のような区分があります。
区分 | 対象 | 備考 |
---|---|---|
教育認定 1号 |
満3歳以上の就学前の子ども(2号・3号認定の子どもを除く) | 幼稚園児相当 |
保育認定 2号 |
満3歳以上で、保護者の就労等により保育を必要とする就学前の子ども | 保育所児相当。「保育標準時間/保育短時間」(注釈)の区分があります。また、保護者が就労しているなど、「保育を必要とする理由」がない場合、保育認定は受けられません。保育認定の要件について、詳しくは保育所・こども園(保育認定)の利用要件をご覧ください。 |
保育認定 3号 |
満3歳未満で、保護者の就労等により保育を必要とする就学前の子ども | 保育所児相当。「保育標準時間/保育短時間」(注釈)の区分があります。また、保護者が就労しているなど、「保育を必要とする理由」がない場合、保育認定は受けられません。保育認定の要件について、詳しくは保育所・こども園(保育認定)の利用要件をご覧ください。 |
(注釈)「保育標準時間/保育短時間」
「保育必要量」といいます。保育必要量の区分について、詳しくは保育必要量の区分をご覧ください。
支給認定証
教育・保育の認定を受けると、を発行します。支給認定証は、提示・返還等していただくことがありますので、大切に保管してください。
支給認定証には、次の「有効期間」が記載されています。
教育認定の有効期間
小学校入学の年の3月31日まで
保育認定の有効期間
期限付きの保育理由(求職活動→3か月、就学→修了まで 等)により保育を利用する場合は、その期限までが、保育認定の有効期間です。この有効期間を経過する前に新たな保育理由証明書の提出がない場合、継続して保育を利用することができません。新たな保育理由証明書が提出されると、その保育理由に応じた有効期間・保育必要量を記載した新しい支給認定証を交付します。
なお、就労等、期限のない保育理由により保育を利用している場合の有効期間は、
- 満3歳以上の子ども…小学校入学の年の3月31日まで
- 満3歳未満の子ども…満3歳の誕生日の前々日まで
となります。保育認定を受けた子どもが満3歳を迎える場合には、新たな有効期間を記載した支給認定証を交付します。
保育理由証明書は下記リンクの「保育理由証明書」の箇所をご覧ください。
認定の時期
認定は、申請の日から30日以内にすることとされています。ただし、毎年秋に行う新年度の利用申請の時期には、審査等の認定事務が一時期に集中するため、子ども・子育て支援法第20条第6項ただし書きの規定により、新年度4月の前月頃に保育の認定をおこない、保育の利用の承諾をお知らせします。
保育必要量の区分 (注意)保育認定の世帯のみ
保育必要量とは、保育認定を受けた保護者の「保育を必要とする理由」により、保育の最長利用可能時間が11時間(保育標準時間といいます)の家庭と8時間(保育短時間といいます)の家庭に区分し、それぞれの家庭の状況に合った適切な時間の保育を利用していただく仕組みです(保育必要量は、支給認定証に記載しています)。認定された保育必要量により、次のような違いがあります。 (注意)全て、大和高田市民が保育を利用した場合のものです。
保育必要量 | 保育料 | 延長保育料 | 基本利用時間(午前8時30分~午後4時30分)を超える保育を利用する場合の手続き |
---|---|---|---|
保育標準時間 | 下記リンクの「令和6年度 保育料月額表」の箇所をご覧ください。 保育標準時間認定の金額 |
午後6時30分を超えると、日額100円 | 別途、申請が必要(午後6時を超えて保育を利用した場合、延長保育料とは別におやつ代(日額50円)がかかります) |
保育短時間 | 下記リンクの「令和6年度 保育料月額表」の箇所をご覧ください。 保育短時間認定の金額(保育標準時間認定の金額から約1.7%減額) |
午後4時30分を超えると、日額100円 | 別途、申請が必要(午後6時を超えて保育を利用した場合、延長保育料とは別におやつ代(日額50円)がかかります) |
(注意)保育標準時間・保育短時間いずれの区分でも、原則的な保育時間は午前8時30分から午後4時30分です。この時間を超える保育(基本時間外保育)の利用には、「基本時間外保育利用申請書」により、別途申請が必要です。
「基本時間外保育利用申請書」 (PDFファイル: 78.7KB)
保育必要量 | 保育料 | 延長保育料 |
---|---|---|
保育標準時間 | 下記リンクの「令和6年度 保育料月額表」の箇所をご覧ください。 保育標準時間認定の金額 |
各施設にお問い合わせください。 |
保育短時間 | 下記リンクの「令和6年度 保育料月額表」の箇所をご覧ください。 保育短時間認定の金額(保育標準時間認定の金額から約1.7%減額) |
各施設にお問い合わせください。 |
(注意)保育標準時間・保育短時間いずれの区分でも、原則的な保育時間は8時間です(時間帯については、各施設にお問い合わせください)。
保育理由 | 保育必要量の区分 |
---|---|
就労 | 保育標準時間…就労時間が月120時間以上の場合 保育短時間…就労時間が月120時間未満の場合 |
妊娠・出産 | 保育標準時間(産前・産後2か月ずつ) |
疾病・障害 | 原則として保育短時間 |
親族の介護・看護 | 保育標準時間…介護・看護の時間が月120時間以上の場合 保育短時間…介護・看護の時間が月120時間未満の場合 |
求職活動 | 保育短時間 |
就学や職業訓練 | 保育標準時間…就学や職業訓練の時間が月120時間以上の場合 保育短時間…就学や職業訓練の時間が月120時間未満の場合 |
育児休業 | 保育短時間(産後3か月~1年間または5歳児クラス。ただし、育児休業の対象となる子どもの産前2ヶ月より前から在籍していた継続児童のみ) |
保護者が提出した保育理由証明書を審査し、区分を決定します。
下記リンクの「保育理由証明書」の箇所をご覧ください。
- 保育標準時間に認定された人は、申請により、保育短時間の認定に変更することができます。ただし、保育短時間に認定された人は、「勤務時間帯や通勤時間の都合で、常態的に基本利用時間を超えてしまう」など、やむを得ない理由がある場合でなければ、保育標準時間への変更はできません。
- 認定区分を変更する場合や、住所・世帯構成などが変わった場合等には、必ず「支給認定変更申請書(兼変更届)」を提出してください。ただし、認定が変更されるのは、変更申請をした月の翌月からとなります。
支給認定変更申請書(兼変更届) (PDFファイル: 245.9KB)
更新日:2024年08月01日