入所・入園が決まったら(施設利用にあたっての注意事項など)
保育料の決定
保育料は、子どもの保護者等が負担するものです。子どもの年齢と、原則として父母それぞれの市町村民税額等により決定します。
(注意)父母以外の同居の祖父母等が「家計の主宰者(中心者)」とみなされる場合は、その人の税額も加えます。なお、公立施設も私立施設も、保育料の算定方法は同じです(教育認定の世帯を除く)。
保育料について、詳しくは下記リンクをご覧ください。
新年度からの入所(入園)の場合
- 4月~8月分…3月下旬頃に決定・通知予定
- 9月~翌年3月分…8月に決定・通知予定
当年度途中からの入所(入園)の場合
入所(入園)が決定し次第、随時決定・通知
面接・健康診断
利用の前に、面接や健康診断があります。日程等については、各施設からお知らせします。
入所(入園)決定後の注意事項
入所(入園)が決定した人は、あらかじめ次のことについてご承知ください。
- 施設の利用を辞退する場合は、すぐに施設または市役所保育幼稚園課へ申し出てください。
- 入所(入園)直後からの通常保育(1日保育)は、子どもの心身への負担が大きいため、子どもの様子を見ながら、10日前後の「受け入れ保育」をおこないます。また、市立こども園(教育認定)の4月入園の3歳児クラスの子どもは、4月中の教育・保育は正午までです。
- 公立施設で保育認定の子どもが基本時間を超える保育を利用した場合、おやつ代(午後6時を超えた場合)や延長保育料(保育必要量を超える保育を利用した場合)を徴収します。また、教育認定の子どもが教育時間終了後に保育を利用した場合、預かり保育料、昼食代、おやつ代、布団使用料を徴収します。
(注意)私立施設での基本時間を超える保育の利用については、直接施設にご確認ください。
詳しくは下記リンク「教育・保育の認定」の「保育必要量の区分 (注意)保育認定の世帯のみ」の欄をご覧ください。 - 世帯構成、住所、保護者、保護者の保育理由、保護者等の市町村民税額等が変更になった場合は、「変更申請(届出)」が必要です。すぐに、支給認定変更申請書(兼変更届)を、利用施設または市役所保育幼稚園課へ提出してください。
- 入所(入園)後の保育料は、利用の有無にかかわらず全額納入していただきます。
- 退所(退園)する場合は、退所(退園)する月の25日までに届け出てください。
- (注意)退所(退園)により、月の途中から利用しなくなった場合も、保育料は全額納入していただきます。
- (注意)自己都合(子どもの長期傷病等を除く)により退所(退園)し、その後、同じ施設の利用を希望する場合でも、施設に空きがない場合には入所(入園)できませんので、ご注意ください。なお、保育所またはこども園(保育認定)では、施設に空きがあっても、「求職活動」を理由として、その年度内に再度入所(入園)することはできません。
- 保育料は、毎月10日に口座振替により納付していただきます(残高の確認をお願いします)。なお、保育料を滞納した場合は、「滞納処分(差し押さえによる強制徴収)」を行います。
詳しくは下記リンク「保育料」の「滞納処分(財産等の差し押さえによる強制徴収)」の欄をご覧ください。 - 保護者等の課税状況が確認できない場合、保育料決定に必要な書類が指定期日までに提出されないと、保育料は、本市保育料月額表の最高額となりますのでご注意ください。
(注意)保育料月額表は、国の基準の改正に伴い改定する場合があります。
詳しくは下記リンク「保育料」の「令和3年度 保育料月額表(金額単位:円)」の欄をご覧ください。 - 保育料以外に、絵本代など、必要な経費を実費徴収します。市立保育所・こども園(保育認定)の3歳児クラス以上では、給食代として5,100円を徴収します。また、市立こども園(教育認定)では、給食代として月額4,100円を徴収します。
- 年度途中に出産し、その後育児休業により休職する場合、出産から1年間に限り、すでに在籍している児童は利用を継続できます(大和高田市では育児休業を保育理由として認定するためには、仕事を理由として出産予定日の3か月前から保育所等に在籍し、その後、仕事から妊娠・出産に保育理由を変更した場合にのみ認定することができます。)。また、小学校就学前である5歳児クラスの児童も、卒園まで利用できます。それらの場合以外で、家庭で子どもを見られる状況となった場合、退所(退園)となります。
支給認定変更申請書(兼変更届) (PDFファイル: 245.9KB)
更新日:2023年06月29日