入所・入園の手続きから内定まで
このページでは、保育所・こども園の新規利用手続きと、その後内定となるまでの流れを説明しています。また、詳しくは保育幼稚園課までお問合せください。
入所(入園)に必要な書類
施設型給付費・地域型保育給付費等 支給認定申請書
施設型給付費・地域型保育給付費等 支給認定申請書 (PDFファイル: 249.8KB)
施設型給付費・地域型保育給付費等 支給認定申請書 記入例 (保育認定) (PDFファイル: 319.4KB)
施設型給付費・地域型保育給付費等 支給認定申請書 記入例 (教育認定) (PDFファイル: 333.3KB)
- (注意)新規利用希望の人は、手続方法等について説明のうえ配布しますので、各施設または市役所保育幼稚園課で書類を受け取ってください。
- (注意)「教育認定」とは幼稚園相当、「保育認定」とは保育所相当の区分のことです。
記入上の注意
- 2名以上の子どもの申し込みをする場合は、それぞれの子どもごとに1枚の用紙を用いてください。
- 「子どもの世帯員」の欄は、住民票上別世帯であっても、利用を希望する子どもと同居している人全員について記入してください。
- 「申請に係る小学校就学前子ども」欄に記載する「子ども」と「子どもの世帯員」欄に記載する「保護者」については、マイナンバー(個人番号)の記入が必要です。詳しくは、下の「申請書等へのマイナンバー(個人番号)の記入について」をご覧ください。
- 「利用を希望する期間」の欄は必ず記入してください。
- 「利用を希望する施設(事業者)名」の欄は、希望する順に保育所(保育園)・こども園名を記入し、その施設の利用を希望する理由を記入してください。
- (注意)書類不備、記入漏れの場合は、受け付けできないことがありますのでご注意ください。
- (注意)申請には、できるだけ保護者が来てください。
健康調査票 (注意)市内公立施設のみ
食物アレルギー質問票 (注意)給食の食品の除去が必要な子どものみ
- 食物アレルギー質問票(1枚)
保護者が記入し、利用する施設に提出してください。 - 食物アレルギーに関する指示書(診断書)
医師の診断を受け、利用する施設に提出してください。
- (注意)「食物アレルギーに関する指示書(診断書)」「アレルギー質問票」は、専用封筒と一緒に、市役所保育幼稚園課または各施設で配布しています。
- (注意)給食については、状況に応じて対応します。
診断書 (注意)障がいのある子どものみ
こども家庭相談センターまたはリハビリセンターの診断書(3か月以内のもの)
- (注意)診断書は、できる限り日付の新しいものを提出してください。
- (注意)障がい児の保育については、状況に応じた保育をします。
保育料算定に必要な書類 (注意)該当者のみ
保護者等の市町村民税の課税状況が確認できない場合、保育料算定用書類(課税(非課税)証明書)の提出や、市民税・所得税の申告の手続き等が必要な場合があります。
保育料について、詳しくは下記リンクをご覧ください。
生活保護を受けている世帯
生活保護受給証明書
児童扶養手当(保護者)または特別児童扶養手当(世帯員)を受けている世帯
児童扶養手当証書のコピーまたは特別児童扶養手当証明書のコピー
障害者手帳(世帯員)の交付を受けている世帯
障害者手帳のコピー
兄・姉が幼稚園に通園される世帯
兄・姉の在園証明書
入所(入園)申込チェックシート
・保育所、またはこども園の保育部門の入所を希望される場合
入所(入園)申込チェックシート(保育認定) (PDFファイル: 160.6KB)
・こども園の幼稚園部門の入所を希望される場合
入所(入園)申込チェックシート(教育認定) (PDFファイル: 105.9KB)
申請書等へのマイナンバー(個人番号)の記入について
保育所・こども園の利用に関する一部の申請書等には、マイナンバー(個人番号)の記入が必要です。マイナンバーを記入した申請書等の提出時には、申請者等のマイナンバーの「番号確認」と「身元確認」が義務付けられています。
「番号確認」と「身元確認」に必要な書類
マイナンバーを記入した申請書等を提出する際には、提出先に次の1.と2.の書類を提示し、申請者等の「番号確認」と「身元確認」を受けてください。
1.番号確認書類(次のいずれか1点)
マイナンバーカード(個人番号カード)、マイナンバーの通知カード、マイナンバーが記載された住民票の写し、マイナンバーが記載された住民票記載事項証明書等
(注意)代理人が提出する場合、コピーでも可
確認対象者(誰の書類が必要か)…保護者(申請者)
2.身元確認書類(Aのいずれか1点、またはBのいずれか2点)
- A.顔写真付き身元確認書類(いずれか1点)
マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、旅券(パスポート)、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書等 - B.顔写真のない身元確認書類(いずれか2点)
公的医療保険(国民健康保険、健康保険、船員保険、後期高齢者医療、介護保険)の被保険者証、健康保険日雇特例被保険者手帳、国家公務員共済組合または地方公務員共済組合の組合員証、私立学校教職員共済制度の加入者証、国民年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書等
確認対象者(誰の書類が必要か)…申請書等の提出者
(注意)申請書等の提出者が保護者(申請者)以外の場合、申請書等の「委任欄」への記入が必要です。
保育所またはこども園(保育認定)のみ必要な書類
保育理由証明書 (注意)子どもの保護者全員分を提出
- 就労及び内定証明書(A)
- 自営業証明書(B)
- 傷病・心身障害・出産証明書(D)
- 就学証明書(E)
- 看護(介護)証明書(F)
- 就労予定申立書(G)
- 保育に係る申立書(H)
保育理由証明書A~H(Aの記入例あり) (PDFファイル: 525.5KB)
- (注意)保育理由証明書として自営業の確認を民生児童委員から受ける場合は、「確認依頼書」を民生児童委員へ提出してください。
- (注意)65歳未満の同居の祖父母がいる世帯は、保育理由証明書を提出しなくても申し込み可能ですが、定員を超える申し込みがあった場合、利用の優先順位が下がる場合があります。次年度からの利用を希望する人で、同居の祖父母にも保育を必要とする理由がある場合は、保育理由証明書を提出してください。ただし、就労予定申立書(G)は認められません。
保育利用調整基準
基本時間外保育利用申請書 (注意)市内公立施設で、必要な世帯のみ
基本時間外保育利用申請書 (PDFファイル: 78.7KB)
- (注意)保護者の就労等により基本利用時間(午前8時30分から午後4時30分)以外の時間帯に保育が必要な世帯のみ提出してください。
- (注意)午後6時を超える保育を利用するとおやつ代(日額50円)、延長保育(保育標準時間の子どもは午後6時30分、保育短時間の子どもは午後4時30分を超える保育)を利用すると延長保育料(日額100円)がかかります。
- (注意)私立施設の基本利用時間を超える保育については、各施設にお問い合わせください。
内定通知
新年度の利用申請に対しては、申請書類等を審査し、教育認定の世帯には11月、保育認定の世帯には2月に内定通知を郵送する予定です。なお、利用の可否について、事前のお問い合わせにはお答えできませんのでご了承ください。
入所(入園)決定後の注意事項については、下記リンクをご覧ください。
更新日:2024年10月01日