保育料

更新日:2023年04月01日

ここでは、保育所・こども園の保育料について掲載しています。

保育料の算定方法

保育料は、子どもの扶養義務者である父母の市町村民税額等を下の「保育料月額表」に当てはめ、算定します。また、子どもと同居の祖父母等が家計の中心者であるとみなされる場合(対象年の父母の収入が103万円以下の場合)は、祖父母等の市町村民税額も算定の対象に加え、保育料を決定します。

令和5年度 保育料月額表(金額単位:円)

保育所・こども園(保育認定) (注意)公立・私立共通

保育所・こども園(保育認定)保育料一覧
階層区分 定義 クラス年齢(注釈)1 / 金額
(かっこ内は保育短時間認定の金額)
0歳
クラス年齢(注釈)1 / 金額
(かっこ内は保育短時間認定の金額)
1歳・2歳
クラス年齢(注釈)1 / 金額
(かっこ内は保育短時間認定の金額)
3歳
クラス年齢(注釈)1 / 金額
(かっこ内は保育短時間認定の金額)
4歳・5歳
1 生活保護法による被保護世帯、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
2 市町村民税均等割非課税世帯 0
(0)
0
(0)
0
(0)
0
(0)
3 第2階層を除き、市町村民税の所得割課税額が48,600円未満の世帯
ひとり親世帯、在宅障害児(在宅障害者)がいる世帯(注釈)2
7,650
(7,500)
7,650
(7,500)
0
(0)
0
(0)
3 第2階層を除き、市町村民税の所得割課税額が48,600円未満の世帯
ひとり親世帯、在宅障害児(在宅障害者)がいる世帯以外
15,600
(15,300)
15,600
(15,300)
0
(0)
0
(0)
4 市町村民税の所得割課税額が48,600円以上77,101円未満のひとり親世帯、在宅障害児(在宅障害者)がいる世帯(注釈)2 9,000
(8,800)
9,000
(8,800)
0
(0)
0
(0)
4 上段の世帯を除き、市町村民税の所得割課税額が48,600円以上97,000円未満の世帯 24,000
(23,500)
24,000
(23,500)
0
(0)
0
(0)
5 市町村民税の所得割課税額が97,000円以上169,000円未満の世帯 37,300
(36,700)
37,300
(36,700)
0
(0)
0
(0)
6 市町村民税の所得割課税額が169,000円以上301,000円未満の世帯 51,200
(50,300)
51,200
(50,300)
0
(0)
0
(0)
7 市町村民税の所得割課税額が301,000円以上397,000円未満の世帯 59,200
(58,200)
59,200
(58,200)
0
(0)
0
(0)
8 市町村民税の所得割課税額が397,000円以上の世帯 66,500
(65,400)
60,900
(59,900)
0
(0)
0
(0)
  • (注釈)1 年齢計算ニ関スル法律(明治35年法律第50号)による年度の初日の前日の年齢
  • (注釈)2 児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、身体障害者手帳、療育手帳等のコピーの提出が必要です。所得制限により児童扶養手当の支給が停止されている場合の提出書類は、市役所保育幼稚園課にお問い合わせください。

(注意)表中、かっこのない金額は保育標準時間認定の金額、かっこ内の金額は保育短時間認定の金額

「保育標準時間認定」、「保育短時間認定」は下記リンクの「保育必要量の区分」の箇所をご覧ください。

  • (注意)市町村民税の額を月額表に当てはめる際、住宅借入金等特別控除、配当控除、寄付金控除等は適用されません。それらを控除しない金額で、保育料を算定します。
  • (注意)保育料月額表は、国の基準の改正等により変更する場合があります。

こども園(教育認定)

令和元年10月からの保育料無償化に伴い、教育認定の保育料は無料となります。

同一世帯の複数の子どもが保育所、こども園等を利用する場合の保育料軽減

A、保育所・こども園(保育認定)

同一世帯に、保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校の幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に在籍している就学前子どもや、児童発達支援、医療型児童発達支援を利用している就学前子どもが2人以上いる場合、こども園(保育認定)を利用している2人目以降の子どもの保育料を軽減します。

B、こども園(教育認定)

同一世帯に、小学校1~3年生までの子ども(注釈)、保育所、幼稚園、認定こども園、特別支援学校の幼稚部、情緒障害児短期治療施設通所部に在籍している就学前子どもや、児童発達支援、医療型児童発達支援を利用している就学前子どもが2人以上いる場合、こども園(教育認定)を利用している2人目以降の子どもの保育料を軽減します。
(注釈)保育認定の子どもの保育料の算定では、小学校1~3年生までの兄弟・姉妹は、軽減の対象人数にカウントしません。

 市町村民税の所得割課税額が一定額未満の場合の特例
保護者等の市町村民税所得割課税額が、

  • 保育認定…57,700円未満
  • 教育認定…77,101円未満

の世帯については、上のA・Bの年齢制限等を設けず、2人目以降の子どもの保育料を軽減します。

算定方法

兄弟姉妹数は、年齢の高い順に数え、算定します。

  • 1人目(最年長児)→通常の保育料
  • 2人目(次年長児)→次年長児の通常の保育料の1/2
  • 3人目以降(上記以外の子ども)→無料

例) 5歳、2歳、1歳の3人の子どもが保育所に在籍している「保育料月額表5階層」「保育標準時間認定」の世帯

  • 5歳:無料
  • 2歳:37,300円×1/2=18,650円
  • 1歳:無料
     計 18,650円

C、ひとり親世帯、在宅障害児(在宅障害者)がいる世帯、保育料月額表第2階層の世帯の多子軽減

保護者等の市町村民税所得割課税額が77,101円未満のひとり親世帯・在宅障害児(在宅障害者)がいる世帯と、保護者等の市町村民税非課税の世帯については、年齢制限等を設けず、2人目以降の子どもの保育料は無料となります。

保育料の納付先(利用契約の相手)

保育料は、施設の利用契約の相手に対して納付します。そのため、保育料の納付先は、施設の種別により異なります。(下の表は、大和高田市民が施設を利用した場合のものです)

市内の施設
施設の種別 保育料の納付先(利用契約の相手)
公立保育所 大和高田市
私立保育所 大和高田市
公立認定こども園 大和高田市
私立認定こども園 認定こども園
私立小規模保育園 小規模保育園
市外の施設(注意)
施設の種別 保育料の納付先(利用契約の相手)
公立保育所 施設のある市町村
私立保育所 大和高田市
公立認定こども園 施設のある市町村
私立認定こども園 認定こども園
私立小規模保育園 小規模保育園

(注意)市外の施設は、「勤務先が施設の近くにある」等、市外施設を利用するやむを得ない理由がなければ、利用できません。

算定対象となる市町村民税の課税年度

算定対象となる市町村民税の課税年度は、

  • 4月~8月分保育料→前年度市町村民税が対象
  • 9月~翌年3月分保育料→当年度市町村民税が対象

と、年度の途中で切り替わるため、4月当初算定された保育料の金額が、9月以降は変更となる可能性があります。

保育料算定用書類の提出

保護者等の課税状況が市保育幼稚園課で確認できない場合、保育料算定用資料(課税証明書等)の提出や、市町村民税の申告の手続き等が必要な場合があります。

次のいずれかに該当しますか?(対象:令和4年9月~令和5年8月分保育料)

  • 令和3年中の所得は勤務先から支払われた給与のみであり、その勤務先から市町村役場に対し、「給与支払報告書」による所得の報告があった。
  • 令和3年中の所得は公的年金のみ(公的年金等の収入金額が400万円を超える場合は、令和4年1月1日に住民票のあった住所地の所轄税務署で「令和3年分確定申告」の手続きをし、そこで作成した申告書のコピーを大和高田市役所保育幼稚園課に提出してください。)であり、その支払者から市町村役場に対し、「公的年金等支払報告書」による所得の報告があった。
  • 令和3年中の全ての所得について、市町村役場または税務署で、市町村民税または所得税の申告(確定申告)の手続きをした。
  • 令和4年度市町村民税が非課税であり、かつ、配偶者が行った令和3年分の市町村民税または所得税の扶養控除等の申告で、控除対象配偶者とされていた。
  1. 上記の設問に「該当する」場合で、令和4年1月1日に大和高田市に住民票があった場合: 原則として、収入のわかる書類の提出は不要です。(必要な人には連絡します)
  2. 上記の設問に「該当する」場合で、令和4年1月1日に大和高田市に住民票がなかった場合: 令和4年1月1日に住民票のあった市町村役場で「令和4年度課税証明書」または「令和4年度非課税証明書」を取得し、コピーを提出してください。(控除対象配偶者となっていた人は、配偶者の課税証明書または非課税証明書のコピーを提出してください)
  3. 上記の設問に「該当しない」場合:令和4年1月1日に住民票のあった市町村役場で、「令和4年度市町村民税の申告」手続きをし、そこで作成した申告書のコピーを提出してください。(手続方法等は、市町村役場にお問い合わせください)
  4. わからない場合:大和高田市役所保育幼稚園課にお問い合わせください。

(注意)保育料算定のために課税証明書等の提出が必要な人が、指定期日までに書類を提出しない場合、保育料は保育料月額表の最高額となりますので、ご注意ください。

(例)次のような人は、大和高田市役所で令和4年度の課税状況(課税対象は令和3年中の所得)が確認できるため、令和4年9月~令和5年8月分保育料の算定資料となる課税証明書(非課税証明書)は提出不要です。

  • 令和3年中の所得は勤務先から支払われた給与のみであり、その勤務先から市町村役場に対し、「給与支払報告書」による所得の報告があった。
  • 令和3年中の所得は公的年金のみ(注意)1であり、その支払者から市町村役場に対し、「公的年金等支払報告書」による所得の報告があった。
  • 令和3年中の全ての所得について、市町村役場または税務署で、市町村民税または所得税の申告(確定申告)の手続きをした。
  • 令和4年度市町村民税が非課税であり、かつ、配偶者が行った令和3年分の市町村民税または所得税の扶養控除等の申告で、控除対象配偶者とされていた。

上記のいずれかに該当し、かつ、

  • 令和4年1月1日に大和高田市に住民票があった。

該当するかどうかわからない人は、市役所保育幼稚園課にお問い合わせください。

(注意)1 ただし、公的年金等の収入金額が400万円を超える場合は、令和4年1月1日に住民票のあった住所地の所轄税務署で「令和3年分確定申告」の手続きをし、そこで作成した申告書のコピーを大和高田市役所保育幼稚園課に提出してください。

保育料の納付(私立認定こども園、市外公立施設を除く)

  • 保育料は、毎月10日に口座振替により納付していただきます(残高のご確認をお願いします)。
  • 納期限は、施設に在籍した月の月末(休日の場合は次の平日)です。
  • 入所(入園)後の保育料は、出席の有無にかかわらず全額納付していただきます。

納期限を過ぎても納付されない場合、次のような措置を講じます。

督促手数料の徴収

保育料のかかった月の翌月に、督促状を発行します。その際、督促状に記載の子ども1人に対し、100円の督促手数料が加算されます。

延滞金の徴収

納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、一定の割合(令和4年1月1日~12月31日は、納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間は年2.4%、納期限の翌日から1か月を経過する日以降は年8.7%)で日割計算した金額を、延滞金として徴収します。
(注意)延滞金の割合は、財務大臣が告示する「国内銀行の新規の短期貸出約定金利の平均の割合」に応じて変動します。

児童手当からの特別徴収

市が2月、6月、10月に支給する児童手当から、直接、滞納保育料を徴収します。

滞納処分(財産等の差し押さえによる強制徴収)

地方自治法、児童福祉法、子ども・子育て支援法、地方税法、国税徴収法の規定により、滞納者の財産や債権債務者等(勤務先、取引先を含む)への調査の上、滞納処分(財産等の差し押さえによる強制徴収)を行います。
(注意)平成27年度は10件、平成28年度は16件の差押えを行ない、平成30年度は71件、令和元年度は51件の特別徴収を行っています(令和2年2月29日現在)

保育料は、保育を必要とする子どもや保護者を支える大切な料金です。子どもの健やかな育ちのため、必ず納期内に納付してください。納付が困難な場合は、市役所保育幼稚園課にご相談ください。

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この記事に関するお問い合わせ先

福祉部 保育幼稚園課

大和高田市大字大中98番地4(市役所2階)
電話番号:0745-22-1101

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