生産緑地について

更新日:2025年03月24日

生産緑地とは

生産緑地地区とは、市街化区域内にある農地等で公害又は災害の防止及び農林漁業と調和した良好な都市環境の形成を図るために、農地等の緑地機能に着目し、計画的に保全する地区です。
生産緑地に指定されると税制上の優遇措置が受けられますが、農地として管理することが義務付けられます。

生産緑地の新規指定申出の受付について

市街化区域内に農地を所有している方を対象に、令和4年4月1日より生産緑地の新規指定申出受付を開始しています。

  • 受付期間:毎年4月1日~5月31日まで(土・日・祝日は除く)

※申出受付の提出書類には、取得に時間を要するものもありますので、お早めに相談・提出をお願いします。

新規指定申出の手続きについて

生産緑地に指定されると(生産緑地地区の行為制限等について)

  • 農地等として適正に管理・保全する義務が生じます(原則 30 年間の管理義務)
  • 生産緑地地区の農地については税制上(固定資産税等が農地課税、相続税等の納税猶予)の優遇措置を受けられます。
  • 農地として利用する目的以外に所有権を移転することはできません。
  • 宅地造成などの土地の区画形質の変更、建物や工作物の新築、改築、増築はできません。
    (ただし、生産緑地での農林漁業を営む上で必要となるもので生活環境の悪化をもたらす恐れがないものに限り市長の許可を受けることで可能となる場合もあります。)

生産緑地の買取申出について

生産緑地の所有者は、生産緑地として指定を受けた日から30年を経過、主たる農業従事者が死亡、または農業に従事することを不可能にさせる故障をした場合、生産緑地買取申出の手続きができます。
買取申出に必要な書類は以下のとおりです。

買取申出の手続きについて

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この記事に関するお問い合わせ先

環境建設部 都市計画課

大和高田市大字大中98番地4(市役所3階)
電話番号:0745-22-1101

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