届出(住所・戸籍・印鑑登録・外国人の居住地登録など)
次のようなときは、市役所市民課で届出をしてください。
(注意)受付時間:平日午前8時30分~午後5時15分
住所に関する届出
- 転入届…他の市町村から、大和高田市に引越しするとき
- 転出届…大和高田市から、他の市町村へ引越しするとき
- 転居届…大和高田市内の別の住所地に引越しをするとき
転入届、転出届、転居届は以下のリンクを参照ください。
戸籍に関する届出
- 出生届…子どもが生まれたとき
- 婚姻届…結婚したとき
- 離婚届…離婚したとき
- 死亡届…親族や同居人、家主等が死亡したとき
出生届、婚姻届、離婚届、死亡届は以下のリンクを参照ください。
その他の届出
- 印鑑登録…実印として使用する印鑑を登録したいとき
- 外国人の居住地等の登録
(注意)土曜日・日曜日・祝日、年末年始の手続き
市役所が閉庁となる土曜日・日曜日・祝日・年末年始は、次のものに限り、手続き等が可能です。
日 | 時間 | 取扱いできるもの | 取扱い場所 |
---|---|---|---|
土曜日・日曜日・祝日、年末年始 | 午前8時30分から午後5時まで | 死亡届に関する許可証の発行 | 市役所本庁舎裏口(南側)にある宿直室 |
土曜日・日曜日・祝日、年末年始 | 24時間 | 出生届、婚姻届など戸籍に関する届出書の預かり | 市役所本庁舎裏口(南側)にある宿直室 |
死亡届、出生届、婚姻届の取り扱いは、下記リンク「戸籍に関する届出」をご覧ください。
(注意)婚姻と同時に転入した場合、「転入届」は平日の執務時間内に転出証明書を持って、市民課窓口で手続きをしてください。
外国人住民の皆様へ
平成24年7月に外国人登録法が廃止され、入管法・住民基本台帳法が変わりました。外国人住民の人も日本人住民と同様に、住民票に記載されることになりました。
詳しくは総務省ホームページをご覧ください。
手続きの詳細については法務省入国管理局のホームページをご覧ください。
外国人住民に関する住民基本台帳制度の電話相談窓口を開設しています。
- 0570-066-630(ナビダイヤル)
- 03-6301-1337(IP電話、PHSからの通話の場合)
この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 市民課
大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101
お問い合わせはこちら
更新日:2024年05月20日