転出する人へ
市民課で転出手続きをした後、各課での手続きが必要です。
1.市民課(1階)(内線1312、1313、1314)
大和高田市から、他の市区町村または国外へ引越しをするときに、市民課へ転出届を提出してください。
詳細については、下記リンク「転出届」の欄をご覧ください。
- 転出証明書に記載してある「転出予定日」や「転出先」に変更がある時は、転入先で申し出てください。
- 転出をとりやめた場合は、必ず転出証明書(発行した人のみ)、本人確認書類を持参して、すぐに転出取消の手続きをしてください。
- 印鑑登録をしていた人には、転出予定日の前日まで印鑑証明書を交付します。必要な時は、印鑑登録証(カード)を持参し、請求してください。なお、転出予定日以降は、印鑑登録が抹消され、印鑑証明書の発行はできません。
2.長寿介護課(1階)(内線1556、1561)
市民課で転出届を済ませた後、
- 要支援・要介護認定を受けていた人には、受給資格証明書を発行します。
- 65歳以上の人と、40歳以上65歳未満の人で要支援・要介護認定を受けていた人は、資格喪失の手続をしてください。
- 65歳以上の人は、介護保険料の精算をしてください。
- 介護保険証を持っている人は、返却してください。
3.障害福祉課(1階)(内線1523、1526)
次に該当する人は、それぞれ手続きが必要です。
- 障害者手帳をお持ちの人は、転出先で住所変更をしてください。
- その他、何らかの自立支援等のサービスを受けている人は、届け出てください。
次の制度を受給している人は、それぞれ手続きが必要です。
○心身障害者医療・重度心身障害老人等医療費助成制度
○精神障害者医療・精神障害者医療費助成制度(後期高齢者)
詳しくは、下記関連項目のリンクを参照ください。
4.福祉施策課(1階)
80歳以上で「さくら荘入館証」をお持ちの人は、返却してください。
5.地域包括ケア推進課(1階)
「きぼう号カード」を持っている人は、返却してください。
6.保険年金課(1階)(内線1653、1664)
国民健康保険に加入している人は、市民課で転出届を済ませた後、資格喪失の手続き・保険税の精算をしてください。
後期高齢者医療制度に加入している人(75歳以上、または65歳以上で一定の障がいのある人)は、市民課で転出届を済ませた後、資格喪失(変更)の手続き・保険料の精算をしてください。
関連項目
7.保育幼稚園課(2階)(内線2581、2582)
子どもが公立・私立幼稚園・保育所・こども園等に通っている場合、必ず手続きが必要です。保育幼稚園課窓口で手続きの説明を受けて下さい。なお、幼稚園の退園手続きは、直接各幼稚園でおこなって下さい。
8.こども施策課(2階)(内線2642、2644)
- 児童手当を受給している場合は、転出先で引き続き受給するために、必要書類の説明をしますので、こども施策課までお越しください。その際、児童手当受給事由消滅届等の手続きをしてください。
- 児童扶養手当、特別児童扶養手当を受給している場合の手続きは、窓口でお尋ねください。
また、次の制度を利用している場合は、それぞれ手続きが必要です。
〇子ども医療費助成制度
〇ひとり親家庭等医療費助成制度
※転出日以降は、本市の医療証を利用できません。
※各医療制度を新しい住所地で受ける場合(制度のない市町村もあります)は、所得証明書が必要な場合があります。
詳しくは、下記関連項目のリンクを参照ください。
関連項目
9.収納対策課(2階)(内線2266、2267)
納付が済んでいない市税、国民健康保険税がある場合は、すぐに納付してください。一括納付ができない場合は、収納対策課でご相談ください。
10.税務課(2階)(内線2253、2254、2255、2256)
- 原付バイク(125cc以下)をお持ちの方は、住所変更の手続きが必要です。大和高田市役所税務課、または転出先の市町村役場へ、ナンバープレート、印鑑、標識交付証明書を持参し、手続きをしてください。
- 軽自動車を持っている人は、居住地の軽自動車検査協会で住所変更の手続きをしてください。
11.市民衛生課(2階)(内線2362)
- 家族全員が転出する場合は、し尿くみ取り料金の精算と中止の手続きを済ませてください(家族の一部が転出する場合も、手続きが必要です)。
- 浄化槽の使用を中止する場合は、直接委託業者に連絡してください(大和清掃企業組合電話番号 0745-52-3372、または、おおやまと環境整美事業協同組合電話番号 0745-52-2982)。
- 犬の鑑札をお持ちの方は、転出先で変更登録をしてください。
12.学校教育課(2階)(内線2942、2954)
小学校、中学校の児童、生徒がいる家庭は必ず手続きが必要です。学校教育課窓口で手続きの説明を受けてください。
13.こども家庭課(母子保健)(2階)
・転出日以降に本市の補助券等で妊娠判定・妊婦健診・妊婦歯科健診・妊婦RSウイルス予防接種・新生児聴覚検査・産婦健診・1か月児健診を受けることができません。転出先の市区町村で本市の補助券等と母子健康手帳を提示し、新しい券を受け取ってください。
14.保健センター(大和高田市西町1-45)(電話番号 0745-23-6661)
転出時に保健センターでの手続きは不要です。
・予防接種(妊婦、こども、高齢者等の定期予防接種)は接種当日に住民登録がある人が
対象です。
・転出日以降は予防接種手帳(予診票)が使用できませんので、ご注意ください。
・転出日以降、本市の予診票で接種した場合は、大和高田市に住民登録がないため、
公費の助成対象になりません。全額実費になります。
・転出先の市区町村で新しい予診票を受け取って、接種して下さい。
関連項目
15.クリーンセンター(大和高田市今里川合方23)(電話番号 0745-52-1600)
転出時に出るごみは、各自でクリーンセンターに搬入してください。
(注意)ごみの持込みには「事前予約」が必要となります。
(持込み予約電話番号:0745-24-5489)
詳しくは、下記リンクをご覧ください。
関連項目
16.お客様センター(水道の閉栓について)(電話番号 0745-52-1365)
水道の使用を中止する場合、事前に水栓番号(「ご使用水量のお知らせ」に記載)かお客様番号を連絡し、立会精算をお願いします。中止の連絡がないと、いつまでも料金がかかります。








更新日:2024年11月18日