介護保険課

更新日:2023年04月03日

市民の方へ

介護保険(要介護認定・要支援認定・要介護更新認定・要支援更新認定)申請書

  • 初めて介護保険を利用する時に提出してください。
  • 提出する際は、この用紙と介護保険証を一緒に提出してください。
  • 郵便で申請する場合は、市役所に郵便が到着した日が申請日となります。

(注意)一枚目・二枚目を両面コピーして、一枚の申請書にして提出してください。

介護保険 要介護認定・要支援認定区分変更申請書

  • 要支援からの介護度の見直しを希望する時に提出してください。
  • 要介護1から要介護5の認定から、要介護状態区分の変更を希望する時に提出してください。
  • 郵便で申請する場合は、市役所に郵便が到着した日が申請日となります。

(注意)一枚目・二枚目を両面コピーして、一枚の申請書にして提出してください。

事業者の方へ

保険者との協議を要する申請(事業対象者の限度額を超える旨の申請)

保険者との協議を要する申請(軽度者に対する福祉用具貸与)

保険者との協議を要する申請(やむを得ない事情の生活援助)

地域密着型サービス事業申込申請様式

住宅改修費支給申請関係様式

福祉用具購入費支給申請

要介護・要支援認定関係資料提供申出書(事業者等用)

  • (注意)資料の提供を希望する際は、担当者の身分証明書(運転免許証や介護支援専門員証等)と、担当者が申出事業者に所属していることを証明できるもの(事業所の名刺等)を持参ください。
  • (注意)一部を除き、受付日の翌日以降に資料を交付します。
    また、交付の際にはコピー代として、1枚10円の費用がかかります。
  • (注意)奈良県外の事業所のみ、郵送でも、受け付けています。
    郵送で請求する場合は、以下の書類を同封してください。
  • 要介護・要支援認定関係資料提供申出書
  • 担当者の身分証明書のコピー(運転免許証や介護支援専門員証)と、担当者が申出事業所に所属していることを証明できるもの(事業所の職員証や名刺等)のコピー
  • 返信用封筒(94円切手を貼ったもの)
  • 現金書留でコピー代金(費用に関しては、あらかじめ介護保険課にお問い合わせください)を入れて郵送

(注意)すでに大和高田市を転出された方の情報提供を希望される場合は、現在他市町村で居宅サービス計画の届出をしている事がわかるもののコピー(保険証のコピー)

居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書

  • (注意)提出する際は、この用紙と介護保険証を一緒に提出して下さい。
  • (注意)郵送で届出する場合は、市役所に郵便が到着した日が、届出日となります。

今回のプラン適用日

  • 【新規の場合】居宅介護支援計画書を作成し、サービス利用を開始する日を記入
  • 【事業所変更の場合】変更した年月日、又は予定の年月日を記入(変更前の事業所に確認を必ずしておいて下さい)
  • 【新規・変更共通】届出日が属する月の月初めまでは、適用日の遡りを認めています。

暫定プランをたてられる時には、介護保険課に連絡して下さい。連絡を受けていたものに限って、サービスを開始した日まで遡る事ができます。

この記事に関するお問い合わせ先

保健部 介護保険課

大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101

お問い合わせはこちら