大和高田市国際交流補助金のご案内
大和高田市では、姉妹都市その他の外国の都市等との文化交流や人的交流を促進するため、「大和高田市国際交流補助金」を設けています。
市内の国際交流団体が行う交流事業を支援し、その成果を広く市民に還元することにより、市民の国際理解を深め、継続的な都市間交流につなげることを目的としています。
補助金は、予算の範囲内で交付します。
補助の対象となる団体・事業
補助対象となる団体
次の要件をすべて満たす国際交流団体が対象です。
- 正会員(法人を含む。)が10人以上いること
- 大和高田市内に活動拠点があること
- 定款、規約、会則等があること
- 予算・決算を含む会計処理を行っていること
補助対象となる事業
次のいずれかに該当する国際交流事業が対象です。
- 姉妹都市との友好交流を促進する事業
- 外国の都市、団体又は市民との文化交流又は人的交流を行う事業で、継続的な都市間交流の促進につながるもの
- 上記の交流によって得られた成果を広く市民に還元し、市民の国際理解を深める事業
- その他、これらに準ずる国際交流事業で、市長が適当と認めるもの
また、補助を受ける事業は、次の要件を満たす必要があります。
- 同じ事業について、市、国または他の地方公共団体から補助金等の交付を受けていないこと
- 当該年度内に完了する事業であること
補助対象となる事業の例
- 姉妹都市との友好親善を目的とした文化交流や人的交流
- 外国の都市や団体等と継続的に行う文化交流や人的交流
- 外国の都市等との交流を通じて得られた成果を市民に紹介する報告会や展示会
- 外国の都市、団体又は市民との交流を今後の継続的な都市間交流につなげる事業
この補助金で支援する国際交流
この補助金では、外国の都市等との一時的な交流だけでなく、交流を通じて生まれたつながりを次の交流へつなげ、その成果を市民に広げていく取組を支援します
外国の都市等との交流を深める
文化交流や人的交流を通じて、外国の都市、団体、市民との継続的な関係づくりにつなげます。
交流の成果を市民に広げる
交流によって得られた経験や知識を広く市民に伝え、市民の国際理解を深めます。
継続的な都市間交流につなげる
一回限りの交流にとどまらず、その後の交流や新たな関係づくりにつながる取り組みを支援します。
審査で重視するポイント
審査では、主に次の点を総合的に確認します。
- 補助金の目的に合った事業であるか
- 交流の相手方や内容が具体的で、相互の交流となっているか
- 今後の継続的な交流につながる内容となっているか
- 交流の成果が市民に広く還元されるか
- 都市間交流の広がりにつながることが期待できるか
- 実現可能な計画となっており、適切な実施体制が整っているか
補助金額・対象経費
補助金額
補助対象経費の2分の1以内を補助します。
国際交流事業に係る補助金の合計は、1団体当たり20万円を限度とします。
また、補助金の交付は、事業ごとに同一年度内において、1団体につき1回までです。
※補助金は、予算の範囲内で交付します。
対象経費の例
旅費、印刷製本費、教材費、報償費(講師謝礼等)、手数料、保険料、通信運搬費、委託料など
申請を検討されている団体へ
事業内容によって、補助対象事業に該当するかどうかの判断が異なります。
申請を検討している団体は、申請書類を作成する前に、秘書広報課広報広聴担当(国際交流)へご相談ください。
事前相談では、事業の内容、交流の相手方、今後の交流の継続性、市民への成果還元の方法などを確認し、制度の趣旨や申請手続をご案内します。
なお、補助金の交付は、申請書類の提出後に行う審査によって決定します。
申請期間・事業期間
申請について
補助申請受付期間
随時受付(予算に達し次第受付終了)
事業実施・事業報告期間
事業実施期間
交付決定後から令和9年3月31日まで
事業実績報告書の提出期限
事業完了後、速やかに提出してください。(令和9年4月15日まで)
申請に必要な書類
様式書類
- 補助金交付申請書(補助金交付規則様式第1号)
- 補助事業実施計画書(補助金交付規則様式第2号)
- 収支予算書(補助金交付規則様式第3号)
団体書類
- 定款、規約、会則等
- 会員名簿
申請から補助金交付までの流れ
事前相談
申請を検討している団体は、申請書類を作成する前に秘書広報課広報広聴担当(国際交流)へご相談ください。
申請書類の提出
必要な書類を大和高田市役所5階 秘書広報課広報広聴担当(国際交流)へ提出してください。
審査
提出された申請書類に基づき審査を行います。
必要に応じて、事業内容等について確認やヒアリングを行う場合があります。
審査では、補助金の目的との適合性、事業の公益性、交流内容の具体性や相互性、継続性、市民への成果還元、都市間交流への波及効果、実現可能性、実施体制等を総合的に確認します。
交付決定
審査の結果、補助金の交付の可否を決定します。
事業実施
交付決定後に事業を実施してください。
実績報告
事業完了後、速やかに実績報告書等を提出してください。
補助金額の確定・交付
実績報告書等を確認し、事業内容や経費が適切であると認められた後、補助金額を確定し、補助金を交付します。
様式集
補助金交付申請書(補助金交付規則様式第1号) (RTFファイル: 45.9KB)
補助事業実施計画書(補助金交付規則様式第2号) (RTFファイル: 14.0KB)
収支予算書(補助金交付規則様式第3号) (RTFファイル: 57.6KB)
補助事業(変更・中止・廃止)承認申請書(補助金交付規則様式第6号) (RTFファイル: 21.3KB)
補助事業実績報告書(補助金交付規則様式第7号) (RTFファイル: 22.4KB)
補助事業実績調書(補助金交付規則様式第8号) (RTFファイル: 35.5KB)
収支決算書(補助金交付規則様式第9号) (RTFファイル: 63.9KB)
支出報告書(補助金交付規則様式第10号) (RTFファイル: 42.9KB)
補助金交付請求書(補助金交付規則様式第12号) (RTFファイル: 58.4KB)
交付決定情報の公開について
補助金の交付決定を行った場合は、補助対象団体名、事業名、補助金額その他必要な事項を、市ホームページ等で公開することがあります。
参考資料
大和高田市補助金交付規則 (PDFファイル: 288.6KB)
大和高田市国際交流補助金要綱 (PDFファイル: 131.4KB)
その他の国際交流に関する助成制度
本市の補助金以外にも、国、奈良県、関係団体等において、国際交流活動を支援する助成制度があります。
対象となる団体・事業、補助額、募集期間等は各制度によって異なります。最新の募集内容や申請方法については、各実施機関のホームページをご確認ください。
国際交流基金(JF)の助成プログラム〔独立行政法人国際交流基金〕
※本市の国際交流補助金は、同一の事業について、市、国または他の地方公共団体から補助金その他これに類する金銭の交付を受ける場合は対象となりません。また、民間団体等の助成制度についても併用に制限がある場合がありますので、それぞれの制度の要件をご確認ください。
このページに関するお問い合わせ先
企画政策部 秘書広報課 広報広聴担当(国際交流)
大和高田市大字大中98番地4(市役所5階)
電話番号:0745-22-1101
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更新日:2026年08月27日