入所・入園の継続手続きについて
このページでは、保育所・こども園の継続利用手続きの流れを説明しています。
受付期間
令和6年10月21日(月曜日)~令和6年10月25日(金曜日)
受付期間を過ぎても受付可能ですが、できる限り上記受付期間内に提出をお願いします。
受付場所
- 大和高田市内施設を利用されている方:利用されている施設
- 大和高田市外施設を利用されている方:大和高田市保育幼稚園課
継続手続きに必要な書類
現況届 兼 継続利用確認書
現況届 兼 継続利用確認書 (PDFファイル: 164.4KB)
現況届 兼 継続利用確認書 記入例 (保育認定) (PDFファイル: 281.9KB)
現況届 兼 継続利用確認書 記入例 (教育認定) (PDFファイル: 334.7KB)
- (注意)手続方法等について説明のうえ配布しますので、各施設または市役所保育幼稚園課で書類を受け取ってください。また、継続手続きの書類配布については毎年秋頃を予定しております。
- (注意)「教育認定」とは幼稚園相当、「保育認定」とは保育所相当の区分のことです。
記入上の注意
- 2名以上の子どもの手続きをする場合は、それぞれの子どもごとに1枚の用紙を用いてください。
- 「子どもの世帯員」の欄は、住民票上別世帯であっても、利用を希望する子どもと同居している人全員について記入してください。
診断書 (注意)障がいのある子どものみ
こども家庭相談センターまたはリハビリセンターの診断書(3か月以内のもの)
- (注意)診断書は、できる限り日付の新しいものを提出してください。
- (注意)障がい児の保育については、状況に応じた保育をします。
保育料算定に必要な書類 (注意)該当者のみ
保護者等の市町村民税の課税状況が確認できない場合、保育料算定用書類(課税(非課税)証明書)の提出や、市民税・所得税の申告の手続き等が必要な場合があります。
保育料について、詳しくは下記リンクをご覧ください。
生活保護を受けている世帯
生活保護受給証明書
児童扶養手当(保護者)または特別児童扶養手当(世帯員)を受けている世帯
児童扶養手当証書のコピーまたは特別児童扶養手当証明書のコピー
障害者手帳(世帯員)の交付を受けている世帯
障害者手帳のコピー
兄・姉が新年度も幼稚園に通園される世帯
兄・姉の在園証明書
保育所またはこども園(保育認定)のみ必要な書類
保育理由証明書 (注意)子どもの保護者全員分を提出
- 就労及び内定証明書(A)
- 自営業証明書(B)
- 傷病・心身障害・出産証明書(D)
- 就学証明書(E)
- 看護(介護)証明書(F)
- 就労予定申立書(G)
- 保育に係る申立書(H)
保育理由証明書A~H(Aの記入例あり) (PDFファイル: 525.5KB)
最新の保育理由を確認させていただいておりますので、以前提出頂いた保育理由からの変更の有無に関わらず、最新の保育理由証明書の提出をお願いします。
更新日:2024年10月01日