国民健康保険の給付

更新日:2022年09月12日

病気やケガをしてお医者さんにかかったとき、また出産や死亡があったとき、国民健康保険の加入者は総医療費の一部を払うだけで診療を受けることができたり、現金の支給を受けることが出来ます。
国民健康保険の給付には以下のものがあります。

高額療養費

1ヶ月の自己負担合計額が高額になった際に

高額医療・高額介護合算制度

1年間(8月から翌年7月まで)で医療保険と介護保険の負担額を合算して高額になった際に

限度額適用認定証

当月以降の入院時の一部負担金、食事療養費等の支払い減額について

出産育児一時金

赤ちゃんが生まれた際に

葬祭費の支給

加入者が亡くなった際に

療養費

直接保険適用のない補装具作成や保険証不携帯時の診療について

訪問看護療養費

在宅療養した際に

移送費

病気等で歩行困難になり、診療を受けるために移送が必要と認められた際に

新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金

新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等を対象に、傷病手当金を支給します

特別療養費

「被保険者資格証明書」の交付を受けた世帯の方が医療費を10割負担された際に

第三者行為

交通事故やけんかなど相手方行為による傷病の際に相手方に請求(求償)します

資格喪失後の診療

新しい社会保険の保険証が手元に届くまでの間に、国民健康保険証を使用した際に

脳ドック助成

脳出血や脳梗塞、くも膜下出血等の脳血管障害の予防と早期発見をする際に脳ドック検診の助成があります

がん検診助成

がん検診(子宮頸がん・乳がん・前立腺がん・大腸がん)の費用を助成します

女性のための検診助成

妊娠や出産に影響を及ぼす女性特有の疾患の早期発見、健康管理にお役立て下さい

その他お知らせ

保険証が使えないとき

病気とみなされない場合には全額自己負担になります

ジェネリック医薬品について

ジェネリック医薬品を活用しましょう

適切な受診について

過度な受診控えはせず適切に医療機関を受診しましょう

この記事に関するお問い合わせ先

保健部 保険医療課

大和高田市大字大中98番地4(市役所1階)
電話番号:0745-22-1101

お問い合わせはこちら