転入する人へ

更新日:2026年04月01日

市民課で転入手続きをした後、各課での届出が必要です。該当する人は、必ず手続きを済ませてください。
(注意)外国人住民の人も転入届が必要です。

1. 市民課(1階) (内線1312、1313、1314)

大和高田市への転入届について

  • 他の市区町村または国外から、大和高田市に引越しをしたときに、市民課へ転入届を提出してください。
  • 実際に大和高田市に住み始めてから、14日以内に転入届をしないと、過料を科される場合があります。
  • 詳細については下記リンク「住所に関する届出」の「転入届」欄をご覧ください。

※ご来庁の際は、時間に余裕を持ってお越しください。特に、他課(子育て・健康保険関連など)でのお手続きを希望される方はお時間に余裕をもってお越しください。

大和高田市以外への転入届について

  • 実際に転出先に住み始めてから、14日以内に新しい住所地の市区町村役所・役場へ転入届をしてください。期間内に転入届をしないと、過料を科される場合があります。

※その他詳細については、転入される市区町村(ホームページ等)でご確認ください。

2.長寿介護課(1階) (内線1556、1561)

市民課で転入届を済ませた後、

  • 前住所地で要支援・要介護認定を受けていた人(65歳以上の人)は、受給資格証明書またはマイナンバーカードをご持参ください。
  • 前住所地で要支援・要介護認定を受けていた人(40歳以上65歳未満の人)は、受給資格証明書またはマイナンバーカードと、加入している健康保険の情報がわかる資格証明書等をご持参ください。

詳しくは長寿介護課へお問い合わせください。

3. 障害福祉課(1階) (内線1523、1526)

  • 身体障害者手帳を持っている人 手帳と印鑑を持参してください。
  • 療育手帳、精神保健福祉手帳を持っている人
    1. 県内からの転入 手帳と印鑑を持参してください。
    2. 県外からの転入 手帳・印鑑・写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)を持参してください。精神保健福祉手帳を持っている人は写真添付希望者のみ必要です。


自立支援医療(更生医療、精神障害者通院医療)の対象者
受給者証、印鑑、保険証、前住所地での課税証明書、奈良県所定の自立支援用診断書(県外から転入の精神障害者通院医療対象者のみ)を持参してください。
 

また、次の制度の対象となる人は、それぞれ手続きが必要です。
○心身障害者医療・重度心身障害老人等医療費助成制度
身体障害者手帳1・2級、療育手帳A1・A2(奈良県発行)保持者が対象 ※所得制限あり

○精神障害者医療・精神障害者医療費助成制度(後期高齢者)
精神障害者保健福祉手帳1級・2級(奈良県発行)保持者が対象 ※所得制限あり

関連項目

4.保険年金課(1階) (内線1653、1664)

国民健康保険に加入しなければならない人(他の健康保険に加入していない人)は、手続きをしてください。
後期高齢者医療制度に加入していた人(75歳以上、または65歳以上で一定の障がいのある人)は、手続きをしてください。

関連項目

5.保育幼稚園課(2階)(内線2581、2582)

子どもを幼稚園、保育所(園)・こども園に通わせるには、必ず手続きが必要です。保育幼稚園課窓口で手続きの説明を受けてください。
(注意)転入前に市内・市外の公立・私立幼稚園・保育所・こども園等に通っていた場合も、手続きが必要です。

6.こども施策課(2階)(内線2642、2644)

  • 18歳の年度末までの子どもを養育している親等(公務員以外)の人は、児童手当を受給するために請求手続きが必要です。原則として認定請求があった月の翌月分から支給されます。転入日(引越元の市町村での転出予定日)の翌日から15日以内に申請すれば、月をまたいでいても転入月の翌月分から支給となります。
  • 児童扶養手当・特別児童扶養手当の申請については、窓口でお尋ねください。
     

次の制度の対象となる人は、それぞれ手続きが必要です。
〇こども医療費助成制度
0歳から18歳年度末までのこどもが対象
マイナンバーカード、保険の資格が確認できる書類、振込口座がわかる書類、印鑑を持参してください。

〇ひとり親家庭等医療費助成制度
ひとり親の母子・父子(養育者)と18歳年度末までの子どもが対象※所得制限あり
マイナンバーカード、保険の資格が確認できる書類、振込口座がわかる書類、印鑑、戸籍謄本(または離婚受理証明書)を持参してください。

詳しくは、下記関連項目のリンクを参照ください。

関連項目

7.税務課(2階)(内線2253、2254、2255、2256)

  • 原付バイク(125cc以下)をお持ちの方は、住所変更の手続きが必要です。旧住所地で廃車が済んでいる場合は廃車証明書と印鑑を、済んでいない場合は旧ナンバープレート、標識交付証明書と印鑑を持参し、手続をしてください。
  • 軽自動車については、居住地の軽自動車検査協会で、住所変更の手続きをしてください。

関連項目

8.市民衛生課(2階)(内線2362)

  • し尿くみ取りは、月1回定期的におこないます
  • 浄化槽は、年1回以上の清掃、年1回の定期検査、年数回の保守点検をしてください。

※清掃の新規登録は、市民衛生課の窓口にて申請し、住所地を担当する委託業者に従量による汲み取りを申し込んでください(大和清掃企業組合電話番号 0745-52-3372、または、おおやまと環境整美事業協同組合電話番号 0745-52-2982)。

  • 前市町村で飼い犬登録されていた方は、当市への変更登録が必要です。前市町村での鑑札を持ってお越しください。

※マイクロチップのみでの登録の方、初めて登録する方は、鑑札発行に登録料3000円が必要です。

関連項目

9.秘書広報課(5階)(内線5131)

広報誌「やまとたかだ」は、町内会・自治会をとおして配布しています。町内会・自治会の代表者は、3階市民協働課でお尋ねください。また、主な公共施設等にも設置しています

10.学校教育課(2階)(内線2942、2954)

 小学校、中学校の児童、生徒がいる家庭は、必ず手続きが必要です。学校教育課窓口で手続きの説明を受けてください。手続きの際には、前校の在学証明書を持参してください。

関連項目

11.保健センター(大和高田市西町1-45)(電話番号 0745-23-6661)

定期予防接種の対象年齢で、まだ受けていない予防接種がある人は、保健センター窓口にて、個別交付をします。

手続きの流れ
1.転入月の翌月以降に、7歳6か月までの子どもがいる場合、保健センターから個人通知をします。
2.通知が届き次第、接種歴確認が必要なため、来所してください。
※来所前にお電話いただけると、待ち時間の軽減につながります。
持ち物
・子どもの母子健康手帳又は接種歴のわかるもの
※兄弟姉妹がいる場合は、兄弟姉妹の分の母子健康手帳もお持ちください。
※家族以外の方が来られる場合、委任状を記入の上、ご持参ください。
 

保健センターの場所は、市役所とは異なりますのでご注意ください。
お急ぎの予防接種がありましたら、保健センターへお電話ください。
 

母子保健

・妊娠中の人、出産後の人(産後1か月程度)

前市区町村の補助券等を持っている人で、今後、妊娠判定・妊婦歯科健診・妊婦RSウイルス予防接種・新生児聴覚検査・産婦健診・1か月児健診を受ける予定の人は、本市が発行する補助券等をお渡ししますので、母子健康手帳と一緒に持参してください。
※予約制
※前市区町村で交付された補助券等は使用できませんのでご注意ください。

令和8年4月から、保健センター(母子保健)とこども家庭課が統合され、場所が市役所2階になります。令和8年4月後半までは保健センター(0745-23-6661)にご連絡ください。

関連項目

12.クリーンセンター(大和高田市今里川合方23)(電話番号 0745-53-5383、0745-52-1600)

  • 「分別収集かご」、「分別収集カレンダー」を、市役所1階市民課で受け取ってください。
  • ごみの収集日は住所によって決まっていますので、美化推進課(電話番号 0745-53-5383)へ確認してください。ごみの出し方などは、「分別収集カレンダー」をご参照ください。
    (注意)ごみコンテナを設置している集合住宅は、それぞれの住宅で独自にごみの出し方を決めていますので、管理組合や自治会にご確認ください。

    詳しくは、下記関連項目のリンクをご覧ください。

関連項目

13.お客様センター(水道の開栓について)(電話番号 0745-52-1365)

水道を使用する場合、給水契約が必要ですので、事前にご連絡いただき、開始届をしてください。 

関連項目